餃子の包装容器を確認したら、「宇都宮肉餃子」の文字と「承認商標」のマークが表示されていました。
この登録商標はⓇの表示ではなく、「承認商標」の表示です。
この登録商標は、協同組合宇都宮餃子会が「宇都宮餃子」を、「餃子」「餃子の提供」の商品。役務を指定して登録された団体商標でした。
この商品は、宇都宮餃子会から承認を受けて、(株)マルシンフーズが製造販売しています。
宇都宮餃子会は、その組合の構成員に厳格な使用条件を課うように管理して、ブランド力の維持を図っています。
その組合員には、栃木県内で製造している等が条件になっているようです。
登録商標は、商標権者や許諾された使用者が登録商標であることを表示することで、模倣品と差別化され、ブランド力が維持されます。
登録商標 Ⓡ
第〇〇〇〇号