神奈川大和阿波踊りと著作権

7月の終わりに、神奈川県大和市の阿波踊りを観に行ってきました。

越谷、高円寺、相模原等の各地からも、大和の阿波踊りに参加されているようでした。

今回、以前参加されていた本場の徳島県のグループは、参加されていないようでした。

 

この阿波踊りは、舞踏の著作物として著作権で保護されます。その著作者は、原則、振り付けした振り付け師、又は阿波踊りの各団体等になります。

一方、踊っている人たちは、実演家として、録音、録画、放送、送信等の著作隣接権として保護されます。

これらは、楽曲を創作した提供した作曲家、作詞家が著作権を有するのに対して、歌手、演奏者は実演家として録音、放送等の著作者隣接権を有するという関係と同様です。

このような神奈川大和阿波踊りのイベントでは、主催者が、著作権の管理をしています。

著作権法上、この阿波踊りの著作物の利用は、私的使用の範囲で、利用が認められています。

しかし、踊りのネット配信、放送等は、私的使用の範囲を超え、著作権の侵害(公衆送信権侵害)になります。

 

神奈川県の大和市は、ニュース等で厚木飛行場で話題になりますが、夏に阿波踊りが盛り上がる街でした。