知的財産のドラマ 第2話

419日水曜日に、知的財産を題材にしたドラマ「それってパクリじゃないですか?」の第2話が放送されました。

今回は、商標権の侵害について、パクリとパロディとの違いを扱った内容でした。

飲料メーカーのヒット商品の登録商標を知らずに、お菓子メーカーが商品「お茶」に自社の名前を組み込んでパロディのように使用した結果、商標が類似(称呼類似)し、商品が同一なので、飲料メーカーの商標権を侵害しているということでした。

また、今回のドラマでは、主人公の親友のカバンのブランド「ふてぶてリリイ」が他社に登録されていて、他社から警告を受けるというお話が同時進行しました。

このカバンの内容は、小説の第1話の内容でした。

 

今回のドラマの第2話は、「白い恋人」と「面白い恋人」とのパロディ商標の事例に基づく内容のようで、1回で扱うには内容が盛り沢山でした。

知的財産に触れていない方にも、ご覧頂くには、2回の内容にして、用語の解説、関係の図示を入れて欲しいと思いました。

 

メインのお話しで、お菓子メーカーに対して、飲料メーカーが侵害のとり得る対応として、差止請求、損害賠償請求、お菓子メーカー不正使用取り消し審判が出ていました。

結局、飲料メーカーが、お菓子メーカーさんに抹茶チョコレートのお菓子の製造を業務委託することになり、双方にメリットがある(WinWin)解決策が採られたのは、訴訟を好まない日本企業らしい特徴が現れていました。

さらに、お菓子メーカーが製造したクッキーの絵柄が、著作者である子供が描いた絵画の著作物を、利用許諾なしで使用していて、著作権侵害の恐れがあることも指摘されていました。

 

今回のお話しから、何の悪意もなく、パロディ商品の製造、販売しても、商標権の侵害になってしまうので、注意しましょうということです。

このドラマは、知的財産に少しでもご興味がある人、知りたい人には、良い内容と思います。

 

 

なお、小説の方はまだ2話までしか読んでいませんが、先を見てみると、今回のドラマは、小説の第3話の内容のようです。