先日、埼玉県に行く用事があって、さいたまスーパーアリーナに行ってきました。
さいたま新都心及びさいたまスーパーアリーナに初めて来たので、さいたまスーパーアリーナの写真を撮りました。
さいたまスーパーアリーナは、コンサート、アイススケートに使用されていて、内部はテレビ等で見かけますが、外部の形状等は見たことがないような気がします。
あまり、美的センスがないですが、建築物を見るのは楽しいです。
さいたまスーパーアリーナの外観も、他の会場施設、塔などの建築物の外観と同様に、独特な形状をしていました。
このさいたまスーパーアリーナのような建築物は、建築の著作物として保護されています(著作権法10条1項5号)。
近年、意匠法では、建築物も保護対象になり、意匠登録される可能性があります。
しかし、建築物の意匠でも、既に設置され公開されている施設、塔などは、新規な意匠ではなく、意匠登録されません。
商標について確認したら、さいたまスーパ―アリーナの名前は、商標登録されていました。
意匠法でにおいて建築物を保護対象としない時期に、ブランド価値を保つように商標で保護していました。
現法では、建築物を意匠及び商標で保護することで、ブランド価値が高めることが出来ます。