前回、サムライジャパンの商標を調べたら、野球日本代表の愛称である「侍ジャパン」の文字のみの商標は、登録されていないことがわかりました。
他の登録商標を確認したら、以下のような商標がありました。
WBC第1回大会前の1999年には、「サムライジャパン」の文字商標が、「飲食物の提供」のサービス(指定役務)について、サムライジャパンという会社が、出願し、登録されています。
日本野球機構の出願前に、「サムライJAPAN」「さむらいJAPAN」の文字商標が、ホッケーの興行の企画等のサービス(指定役務)について、日本ホッケー協会が、出願し、登録されています。
ホッケー協会が先に出願して登録された類似する商標(先願先登録商標)により、日本野球機構は、商品、サービス、商標の図形の組み合わせ等の戦略に影響したのかもしれません。
ホッケー協会のホームページを確認したら、ホームページにサムライジャパンの名称が掲載されていましたが、実際あまり浸透していません。
女子のホッケー代表は「さくらジャパン」と呼ばれていたような...。
このような事例があり、商標は先願主義であり、屋号、商品、サービスの名前に影響することがあります。
従いまして、屋号、商品、サービスの名前を商標として使用する予定があるならば、早めに出願することをお勧めします。