フラワーフェスと知的財産

昨日、フラワーフェス2023に行ってみました。

フラワーフェス2023とは、2027年に横浜市の上瀬谷通信跡地で開催される、横浜国際園芸博覧会の先行イベントです。

そのイベントでは、知事、市長、区長、市議会議員がステージ上での挨拶、その後には有名な歌手の歌までありました。

また、飲食の出店もあり、賑わっているようでした。

花に関しては、2027本の花が来場者に配られ、また花火が打ちあがっていましたが、主役の園芸、花壇等が見当たりませんでした。

4年後に、本当に国際園芸博覧会がやるのかなと思います。

 

ところで、イベントの歌手の歌唱の一部を除いて、写真及び動画の撮影の禁止が、主催者側からアナウンスされていても、動画撮影している人を見かけました。

このような録画行為(複製権の侵害)や、後にSNSでアップして流す行為(送信可能化、公衆送信権の侵害)をしたら、著作権の侵害になります。

 

主役となり得るべき園芸、花は、工業上利用できるものではなく、意匠権の保護対象にはなりません。

また、花、植物は、著作物に該当しませんが、撮影した写真、動画(映画)は著作物となり、著作権の保護対象となります。

一応、私が撮影した写真も著作物になり、著作権の保護対象になります。

私の下手な写真など利用価値もなしでしょうが。